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外為コラム

かつて日本(にっぽん)においては、対外(たいがい)為替(かわせ)取引(とりひき)きは許可(きょか)を受け(うけ)た場合(ばあい)のみ許さ(ゆるさ)れるという閉鎖(へいさ)的(てき)な為替(かわせ)取引(とりひき)きであったが、1979年(ねん)(昭和(しょうわ)54年(ねん))に法律(ほうりつ)が大きく(おおきく)改正(かいせい)され、外国(がいこく)為替(かわせ)、外国(がいこく)貿易(ぼうえき)その他(そのた)の対外(たいがい)取引(とりひき)が自由(じゆう)に行わ(おこなわ)れることを基本(きほん)とし、対外(たいがい)取引(とりひき)に対し(にたいし)必要(ひつよう)最小限(さいしょうげん)の管理(かんり)又は(または)調整(ちょうせい)を行う(おこなう)ことにより、対外(たいがい)取引(とりひき)の正常(せいじょう)な発展(はってん)、国際(こくさい)収支(しゅうし)の均衡(きんこう)及び(および)通貨(つうか)の安定(あんてい)を図る(はかる)ことが目的(もくてき)とされることとなった(外国(がいこく)為替(かわせ)及び(および)外国(がいこく)貿易(ぼうえき)法(ほう)第(だい)1条(じょう))。その結果(けっか)、支払(しはらい)等(とう)や資本(しほん)取引(とりひき)等(とう)が原則(げんそく)として自由(じゆう)とされ、例外(れいがい)的(てき)な場合(ばあい)に財務(ざいむ)大臣(だいじん)の許可(きょか)を受け(うけ)なければならないとしている(外国(がいこく)為替(かわせ)及び(および)外国(がいこく)貿易(ぼうえき)法(ほう)第(だい)16条(じょう)〜第(だい)25条(じょう)の2)。 外国(がいこく)為替(かわせ)資金(しきん)特別(とくべつ)会計(かいけい)法(ほう)第(だい)1条(じょう)により、政府(せいふ)の行う(おこなう)外国(がいこく)為替(かわせ)等(とう)(外国(がいこく)為替(かわせ)及び(および)外国(がいこく)貿易(ぼうえき)法(ほう)(昭和(しょうわ)24年(ねん)法律(ほうりつ)第(だい)228号(ごう))第(だい)6条(じょう)第(だい)1項(こう)に規定(きてい)する対外(たいがい)支払(しはらい)手段(しゅだん)及び(および)外貨(がいか)証券(しょうけん)並びに(ならびに)外貨(がいか)債権(さいけん)(外国(がいこく)において又は(または)外貨(がいか)をもつて支払(しはらい)を受ける(うける)ことができる債権(さいけん)をいう。)並びに(ならびに)特別(とくべつ)引出権(けん)(国際(こくさい)通貨(つうか)基金(ききん)協定(きょうてい)第(だい)15条(じょう)に規定(きてい)する特別(とくべつ)引出権(けん)をいう。)並びに(ならびに)対外(たいがい)支払(しはらい)の決済(けっさい)上(じょう)必要(ひつよう)な金銀(きんぎん)地金(じがね)をいう。)の売買(ばいばい)(国際(こくさい)通貨(つうか)基金(ききん)及び(および)国際(こくさい)復興(ふっこう)開発(かいはつ)銀行(ぎんこう)への加盟(かめい)に伴う(ともなう)措置(そち)に関する(にかんする)法律(ほうりつ)(昭和(しょうわ)27年(ねん)法律(ほうりつ)第(だい)191号(ごう))第(だい)17条(じょう)の規定(きてい)による取引(とりひき)を含む(ふくむ)。)及び(および)これに伴う(ともなう)取引(とりひき)(国際(こくさい)通貨(つうか)基金(ききん)とのその他(そのた)の取引(とりひき)を含む(ふくむ)。)を円滑(えんかつ)にするために外国(がいこく)為替(かわせ)資金(しきん)を置き(おき)、その運営(うんえい)に関する(にかんする)経理(けいり)を一般(いっぱん)会計(かいけい)と区分(くぶん)して特別(とくべつ)に行う(おこなう)ため、特別(とくべつ)会計(かいけい)が設置(せっち)されている。

ウィキペディアより引用